創業支援・店舗リフォーム補助金

平成28年4月より、創業支援・店舗リフォーム補助金など南島原市補助金(新規・拡充)が始まります。
詳しくは、商工会本所並びに統合事務所にご相談下さい。

 

南島原市創業支援補助金(新規)

制度目的

初期投資などのハード面の支援を行う

 

補助対象経費

(1)設備機器の導入経費
(2)事業所の事務所建設費用または改修費
※土地代は除く

 

事業対象者

(1)個人事業主の場合 市民であること
(2)法人の場合 法人を設立する代表者が市民であること
(3)市税の滞納がないこと
(4)申請年度の年度末(3月末)までに創業できること
(5)事業完了後の3ヶ月以内に創業できること
(6)金融機関からの資金調達が見込める事業であること
(7)他の補助制度と重複した申請でないこと

 

補助率

対象経費の30%

 

補助上限

(1) 1件につき100万円
(2) 重点分野は1件につき200万円 (世界遺産やジオパークに関連した新たな事業として認められるもの)

 

申込先

南島原市役所 商工観光課
TEL:050-3381-5032 FAX:0957-82-3086

 

 

南島原市創業支援資金及び保証料負担金(新規)

制度目的

創業者に対し、銀行からの資金を借り入れを推進する

 

補助対象者

(1)個人事業主の場合 市民であること
(2)法人の場合 法人を設立する代表者が市民であること
(3)市税の滞納がないこと
(4)申請年度の年度末(3月末)までに創業できること
(5)事業完了後の3ヶ月以内に創業できること
(6)金融機関からの資金調達が見込める事業であること
(7)他の補助制度と重複した申請でないこと

 

融資の概要

(1)資金用途 運転資金、設備資金
(2)利率 1.4%
(3)融資限度額 1創業者当たり500万円
(4)融資期間 7年以内(うち据え置き1年以内)
(5)貸付銀行 十八銀行、親和銀行、長崎銀行の市内の各支店
(6)保証料率 0.8%(この保証料を市で負担する)

 

申込先

南島原市商工会 ※本制度での貸付は商工会のあっせん書が必要です。
TEL:0957-76-1500  FAX:0957-86-3159

 

 

 

住宅・店舗リフォーム補助金(拡充)

補助対象者

・個人申請の場合  市民であること、かつ市税の滞納がないこと
・法人申請の場合  市内に本社があること、かつ市税の滞納がないこと

 

補助対象物件

市固定資産台帳にある住宅及び店舗(宗教法人等が所有する物件を除く)

 

補助対象工事

・個人法人問わず市内の施工業者(支店は除く)へ発注する工事であること
・工事費が30万円以上であること
※各種機器の設置工事や取替工事及びそれに伴う配管工事等のみの工事など、対象工事とならない物があります。

 

補助率及び補助対象上限

・住宅の場合(現行どおり)
工事費の10%の補助、上限20万円
・店舗の場合(拡充)
小売店、飲食店、理美容業、その他 サービス業 など
工事費の20%の補助、上限100万円
(店舗として活用する場合に適用されますので、賃貸用の店舗は非対象)
・旅館等の場合(拡充)
宿泊施設(農林漁業体験民泊を除く旅館業、ホテル業、ペンションなど)
工事費の30%の補助、上限200万円
※旅館業経営の許可申請書類に添付した図面で示す旅館専用部分の範囲に限ります。

 

補助交付回数の制限

平成23年の制度開始から引き続き1物件につき、1回限りとします。
ただし、店舗及び旅館等については、今年度から拡充していますので、再工事をする場合は、補助対象となる可能性があります。